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返済の期間が長くて、利息制限法を超える利息を支払い続けていた場合には、もしかすると過払い金を債権者側から返還してもらうことも不可能ではありません。
もしかすると任意整理をする人の中には、借金のほかにも住宅ローンや自動車ローンを抱えている場合もあるかもしれません。任意整理をした場合には、所有しているマイホームやマイカーを手放さなければならなくなるのでしょうか。任意整理のメリットとして、整理すべき借金を取捨選択することができるという点が挙げられます。ですからローンは残してほかの借金を任意整理するということももちろん可能です。
借金をした場合に、もしかすると保証人をつけていることも考えられます。もし任意整理をした場合、この保証人の取り扱いについてはどうなるのでしょうか?任意整理をした場合、債務者への返済の取り立てはストップします。しかし保証人については一切関係がありません。ですから債権者の中には、保証人の方に取り立てがいくこともありえますから、あらかじめ保証人と相談をすべきです。
もし任意整理を希望する人に保証人付きの借金があったとします。この場合には実際に任意整理の手続きを開始する前に、保証人とコンタクトをとらないといけません。そして保証人の人も一緒に任意整理などの債務整理を行うか、もしくは保証人が付いている部分の債務は一旦置いておいて他の債務について任意整理をするかを選択することになります。
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